○税制改正案(平成20年)


  ○平成22年度 
   
   土地・住宅税制はこう変わる!

 

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  2008年の12月に政府及び与党で決定された税制改正案

  2009年、2010年の2年間で土地を取得した場合、
  
  土地の譲渡益課税を優遇してくれる2つの制度が盛り込まれた。

  1.取得する土地等の将来譲渡益に係る1,000蔓延特別控除

     個人OR法人が該当期間内に土地OR土地の上に存ずる権利を取得して、
    
     5年を超える期間所有した上で譲渡益が発生した場合、
    
     1,000万円まで特別控除を受ける事が出来る。
    
     4,000万円購入→5,000万円売却 
    
     譲渡益    1,000万円
    
     特別控除 ▲1,000万円
    
     ※棚卸資産は対象外
    
     ※居住用資産の譲渡益に係る3,000万円特別控除と併用不可

  2.保有する土地等の将来譲渡益に係る課税の繰り延べ
    
     個人OR法人が該当期間内に土地OR土地の上に存ずる権利を取得した場合、
    
     その土地等の取得価額を限度として、その他の土地等を10年間に売却して譲渡益が発生しても、
    
     2009年取得は8割、2010年取得は6割が減額され、圧縮記帳による課税の繰り延べがされる。
    
     ※棚卸資産は対象外
    
     ※確定申告にて適用を受ける旨の届出書を提出すること

   □現行との違い
    
     銀行の事業用資産の買換特例は、原則同一事業年度での買換のみ対象となっているが、
    
     当該改正案では10年間に亘り何度でも利用可能

    
     現行の買換特例は、原則1年以内に事業の用に供する必要があるが、
    
     当該改正案では縛りがないので、中長期的な再開発事業のための種地取得に活用出来る。

    
     現行の買換え特例は、買換により土地等の面積が5倍を超える場合は対象外だが、
    
     当該改正案では面積縛りがない。

     現行の買換え特例は、購入目的が居住用の場合は対象外だが、
    
     当該改正案では居住用として購入する場合も対象となる。