2008年の12月に政府及び与党で決定された税制改正案
2009年、2010年の2年間で土地を取得した場合、
土地の譲渡益課税を優遇してくれる2つの制度が盛り込まれた。
1.取得する土地等の将来譲渡益に係る1,000蔓延特別控除
個人OR法人が該当期間内に土地OR土地の上に存ずる権利を取得して、
5年を超える期間所有した上で譲渡益が発生した場合、
1,000万円まで特別控除を受ける事が出来る。
4,000万円購入→5,000万円売却
譲渡益 1,000万円
特別控除 ▲1,000万円
※棚卸資産は対象外
※居住用資産の譲渡益に係る3,000万円特別控除と併用不可
2.保有する土地等の将来譲渡益に係る課税の繰り延べ
個人OR法人が該当期間内に土地OR土地の上に存ずる権利を取得した場合、
その土地等の取得価額を限度として、その他の土地等を10年間に売却して譲渡益が発生しても、
2009年取得は8割、2010年取得は6割が減額され、圧縮記帳による課税の繰り延べがされる。
※棚卸資産は対象外
※確定申告にて適用を受ける旨の届出書を提出すること
□現行との違い
銀行の事業用資産の買換特例は、原則同一事業年度での買換のみ対象となっているが、
当該改正案では10年間に亘り何度でも利用可能
現行の買換特例は、原則1年以内に事業の用に供する必要があるが、
当該改正案では縛りがないので、中長期的な再開発事業のための種地取得に活用出来る。
現行の買換え特例は、買換により土地等の面積が5倍を超える場合は対象外だが、
当該改正案では面積縛りがない。
現行の買換え特例は、購入目的が居住用の場合は対象外だが、
当該改正案では居住用として購入する場合も対象となる。
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